選挙

選挙の立て看板

選挙における後援会活動では、立て看板での候補者様のアピールが非常にオススメです。 但し、サイズの規定や設置可能な場所・台数などは公職選挙法(公選法第143条第17項)で定められている為、 こちらを遵守しないと違反となってしまいます。 弊社の捨て看板は、これらの規定をすべて遵守した立て看板を印刷・製作しているので 安心して選挙活動を行っていただくことが出来ます。 また、後援活動や演説の開催日時、候補者様の写真など最低限の情報を入力するだけで簡単に購入可能です。

製作事例

後援会事務所の立札看板 ×

選挙活動での活用場面

後援会事務所の立札看板

後援会事務所や連絡所に設置することで、通行人から一目で候補者の名前と党名が分かる販促物として活躍します。

また、標準仕様の板面・フレームから上質な材質に変更することで、 耐久性や見栄えが良くなり事務所前の雰囲気も変えることが出来ます。

後援会事務所の立札看板

街頭演説の事前告知

事前に立て看板で日時や開催場所の周知を行っておくことで、講演活動の成功に繋げましょう。

当日は、たすきやのぼり旗、街宣車などの他の販促物と組み合わせることによって、より宣伝効果の高い選挙活動が可能です。 こちらの印刷・製作も弊社では行っております。

街頭演説の事前告知用の立て看板

公職選挙法を遵守した看板サイズ

選挙で使用する立て看板のサイズは、 W400×H1500mm以内(脚をつけた場合はその長さも含む)と公職選挙法で定められています(公選法第143条第17項)。 弊社の立て看板は、このルールを遵守したW370×H1500mmにて作成いたします(板面:W370×H1300mm、足部分:H200mm)。

公職選挙法を遵守したサイズの立て看板

デザインソフト無しでも注文可能

デザインサンプルのタイトルやカラーなどの名入れ部分を細かく変更して注文を行う「セミオーダー」も承っております。 既にデザインベースが決まっているので、専用のデザインソフトをお持ちでなくても簡単に選挙用の立て看板を格安で製作することが可能です。

『タイトル・カラー・書体・文章』などの各項目を全商品で自由に変更可能ですので、 選挙活動の期間や演説の開催場所に合わせて自由にカスタマイズを行えます。

選挙の立て看板はデザインソフト無しでも格安製作可能

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